プライバシー保護問題
情報化社会になってからというもの、プライバシー保護問題については多くの議論がかわされています。
条例の審議会の運用状況は、行政管理庁の調査結果によると、昭和57年度に審議会を開催した団体は設置団体の75%。
1年間まったく活動していない審議会が25%もあります。
しかし、開催しているところでは、その年次の電子計算処理実施計画、新たに電子計算処理する事務(個人情報に係るもの)、個人情報の外部提供等について諮っており、年間6~8回開催しているところもあります。
まずプライバシー保護については、内規、要綱で処理するのではなく、プライバシー保護条例を定めていくのが理想で、少なくとも行政情報管理条例の如く、データ処理について条例化すべきです。
これは情報公開条例と車の両輪の如き2本柱として制定されなければなりません。
ことにここ数年、自治体にひろがりつつある情報公開条例の精神を十分に汲みとっていかなければなりません。
そして少なくとも審議会・委員会の運用にあたって十分に配慮すべきであり、この点につき先のOA研究報告書は次のようにのべています。
「しかし、何と言っても問題はその条例の運用である。
例えば『利用制限』の原則はその規定の仕方・運用如何によってはせっかくのOA化の効果を半減することになったり、逆に規則が有名無実になったりする可能性もある」。